介護予防短期入所生活介護 運営基準 病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設を含む。)との密接な連携により看護職員を確保する場合について、連携先との間で連携に係る契約を締結する必要はあるか。 対象サービス種別:(介護予防)短期入所生活介護基準種別:運営基準「病院等との密接な連携により看護職員を確保する場合①」質問病院、診療所又は訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算」質問本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によ...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数である際に、特例入所を受け入れることが可能であるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用」質問特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数で...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護) 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否」質問サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「宿泊しない利用」質問短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか回答宿泊を伴わない短期入所生活介護は、緊急の場合であって、他の居宅サービスを利用できない場合に限り、例外的に認められる。なお、宿泊を伴わない場合であっても、当該利用者...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「食費関係」質問食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。回答デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「食費関係」質問弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。回答利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「食費関係」質問突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。回答食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さ...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。回答利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、...
介護予防短期入所生活介護 運営基準 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。 対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「居住費関係」質問短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちら...