NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が、同時に複数の入所者に対して口腔ケアを行った場合も算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算は、一人の歯科衛生士が複数の入所者に同時に口腔ケアを行った場合も算定できるか。利用者ごとに行う必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問77。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔ケアが月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問78。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔ケアを行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔ケアを行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問79。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算等の口腔ケアマネジメント計画は施設ごとに作成すればよいか。施設ごとに作成し、加算算定時は入所者ごとの実施記録も作成・保管する。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問80。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 週5回以上の食事の観察について、管理栄養士は必ず週5回以上実施する必要があるか。 【施設・居住系】週5回以上の食事の観察は、必ず管理栄養士が実施する必要があるか。原則は管理栄養士だが、やむを得ない場合は他職種が実施し結果を報告する。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問81。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 水飲みテストとはどのようなものか。 【施設・居住系】経口維持加算でいう水飲みテストとはどのようなものか。医師の診断による嚥下機能評価が必要で、代表例として窪田の方法が示されている。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問94。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 10時や15時に提供されたおやつは1食に含まれるか。 【施設・居住系】10時や15時に提供したおやつは1食に含まれるか。おやつは算定対象に含まれない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問82。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 濃厚流動食のみの提供の場合は、3食として理解してよいか。 【施設・居住系】濃厚流動食のみの提供の場合、3食として理解してよいか。1日の給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問83。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。 【施設・居住系】旧措置入所者かつ経過措置該当の場合、通常の特養報酬と旧措置用報酬のどちらで算定するか。施行日以後も旧措置用の報酬で算定する。出典:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(vol.60)問1。...
NEW! 介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。 【施設・居住系】退所後の居宅介護支援事業者への情報提供で、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算を算定できるか。算定可能である。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問68。...