看護小規模多機能型居宅介護 その他Q&A 複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所となることはできるか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:その他Q&A「その他」質問複合型サービス事業所がサテライト型小規模多機能型居宅介護事業所の本体事業所となることはできるか。回答要件を満たしていれば可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:181...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「指定」質問個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえとは考えにくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。回答個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具などにより利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディオンカーテンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライバシーが確保されたも...
看護小規模多機能型居宅介護 介護報酬 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3月~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3月~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。回答 貴見のとおりである。具体的には問23の表を参照のこと。 注)問23は訪問看護・介護予防訪問看護に係るQ&Aで...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床が4床で1病室であり、その病室のうち1病床のみを看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として届出した場合、当該事業所の当該宿泊室の定員は1人であることから、当該宿泊室(1病床)については、一人当たり6.4㎡程度以上として差し支えないという理解でよいか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「指定」質問有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床が4床で1病室であり、その病室のうち1病床のみを看護小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊室として届出した場合、当該事業所の当該宿泊室の定員は1人であることから、当該宿泊室(1病床)については、一人当たり6.4㎡程度以上として差し支えないという理解でよいか。回答貴見のとおりである。ただし、プライバシーの確保については、問124のとおりである。厚...
看護小規模多機能型居宅介護 介護報酬 仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問 仮に、6月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。回答 訪問看護体制強化加算の算定に当たっては...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床を宿泊室として届出できることとなっており、当該病床のうち1病床以上は看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者の専用のものとして確保しておくこととされているが、当該サービスの利用者がいない場合であっても、常時、宿泊室の確保が必要となるのか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「指定」質問有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合について、有床診療所の病床を宿泊室として届出できることとなっており、当該病床のうち1病床以上は看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者の専用のものとして確保しておくこととされているが、当該サービスの利用者がいない場合であっても、常時、宿泊室の確保が必要となるのか。回答必要である。看護小規模多機能型居宅介護サービスは通い、泊まり、訪問(介護・看護)サービスを柔軟に組み...
看護小規模多機能型居宅介護 介護報酬 若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模 多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受け入れ加算について」質問 若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模 多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 回答(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通) 本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護につい...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって、看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者が、当該有床診療所に入院することはできるか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「指定」質問有床診療所が指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を行う場合であって、看護小規模多機能型居宅介護サービス利用者が、当該有床診療所に入院することはできるか。 回答利用者の状態の変化等により医師の判断により入院することは可能であるが、利用者が看護小規模多機能型居宅介護サービスの宿泊サービスを利用しているのか、有床診療所への入院であるのか混乱しないよう、利用者や家族等に入院に切り替える理由や、利用者の費用負担について十分説明し理解...
看護小規模多機能型居宅介護 介護報酬 訪問体制強化加算は、看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。)が訪問サービス(医療保険による訪問看護を含む)を提供した場合には、当該加算の要件となる訪問回数として計上できないという理解でよいか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「訪問体制強化加算」質問訪問体制強化加算は、看護師等(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいう。)が訪問サービス(医療保険による訪問看護を含む)を提供した場合には、当該加算の要件となる訪問回数として計上できないという理解でよいか。回答貴見のとおりである。サービスの提供内容に関わらず、看護師等が訪問した場合については、当該加算の算定要件である訪問サービスの訪問回数として計上できない。厚生労働省Q&A発出時期、...
看護小規模多機能型居宅介護 運営基準 訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行わないといけないか。 対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」質問訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行わないといけないか。回答訪問サービスについては、本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業員は、相互の利用者に対しサービスを提供することができる。 ※平成24年度...