介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。 【施設・居住系】食費の「調理に係る費用」に栄養士の給与や厨房費用は含まれるか。栄養士等の給与は含まず、厨房の光熱水費・固定資産物品は居住費で負担。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問52。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。 【施設・居住系】経口摂取が困難で点滴により栄養補給する場合、食費を計上できるか。治療に当たるため食費としての請求はできない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問53。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 利用者負担第4段階の者が支払う居住費について、今回の介護報酬の改定を、居住費を求める理由としてよいか。 【施設・居住系】第4段階の居住費引上げの理由として介護報酬改定を挙げてよいか。ガイドラインに沿った水準設定であれば差し支えない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問36。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよろしいか。 【施設・居住系】療養食加算に食材料費や調理に係る費用は含まれないと考えてよいか。療養食加算は栄養管理・特別な調理・食材料費の費用を評価している。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問90。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。 【施設・居住系】ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として扱ってよいか。夫婦等のためにユニット型に設けた2人部屋は個室として取り扱う。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問16。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできない家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。 【施設・居住系】準個室の居室を隔てる壁を、動かせない家具等で代替してよいか。家具等での仕切りは壁とみなせず、可動でない壁が必要。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問17。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認めてよいか。 【施設・居住系】入り口が一つで中が2つに分かれた居室を準個室と認めてよいか。入り口が分かれていることが必要で、準個室とは認められない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問18。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 窓のない居室を「準個室」として取り扱ってよいか。 【施設・居住系】窓のない居室を準個室として取り扱ってよいか。窓のない居室は準個室とは認められない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 「準個室」の面積基準は、壁芯でよいか。 【施設・居住系】準個室の面積基準は壁芯で測定してよいか。壁芯での測定でよい。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問20。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、居室面積については、内法での測定と考えてよろしいか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置適用時の居室面積は内法・壁芯どちらで測るか。老福・老健は壁芯、介護療養型医療施設は内法で測定する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問29。...