介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 【施設・居住系】栄養マネジメント加算・経口移行加算・経口維持加算等に歯科医師の関与や配置は必要か。多職種共同での計画立案が必要だが、歯科医師の関与・配置は必須でない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問71。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。 【施設・居住系】経口移行加算の医師の指示は主治医・配置医師のいずれでよいか。配置医師の判断を原則とし、必要に応じ主治医から情報提供を受ける。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 【施設・居住系】療養食加算に係る食事せん交付の費用は介護報酬で評価されているか。評価されている。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 【施設・居住系】経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価を、造影撮影や内視鏡以外の水飲みテスト等で行ってもよいか。水飲みテストや頸部聴診法等で誤嚥が認められれば算定できる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問73。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。 【施設・居住系】旧措置入所者かつ経過措置該当の場合、通常の特養報酬と旧措置用報酬のどちらで算定するか。施行日以後も旧措置用の報酬で算定する。出典:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(vol.60)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。 【施設・居住系】特別な室料を徴収する個室・2人室に療養環境減算を適用するか。10月以降は適用しない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問4。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 ユニット型準個室はあくまで個室ではなく、現行の従来型の介護報酬の適用を受けると解してよいか。 【施設・居住系】ユニット型準個室は従来型個室の報酬の適用を受けるのか。従来型個室ではなく、ユニット型準個室の介護報酬が適用される。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問10。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 従来型個室の面積が基準以下の場合、基本的には従来型個室として扱い、新規入所者の経過措置として、多床室の介護報酬を適用できると解してよろしいか。 【施設・居住系】面積が基準以下の従来型個室に、経過措置として多床室の介護報酬を適用できるか。適用することが可能である。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問32。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。 【施設・居住系】経口移行加算の180日はどこから起算するか。入所者・家族の同意を得た日から起算(施行前の計画は10月1日起算)。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問75。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 (経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について180日時点で経口摂取が一切認められない場合、算定不可となるのか。 【施設・居住系】経口移行加算で180日時点でも経口摂取が認められない場合は算定不可か。算定できず、医師が移行不可と判断した者も算定できない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問76。...