介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。 【ほぼ全サービス】新加算(Ⅰ)の就業規則変更が計画書の提出期限に間に合わない場合の扱い。暫定版を添付し、確定版を6月30日までに提出すればよい。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間の設定方法。原則は4月〜翌年3月だが、交付金との重複等があれば柔軟な期間設定も可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/介護保険最新情報vol.267)問224。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 【ほぼ全サービス】特定処遇改善加算の見える化で情報公表制度を活用しないことは可能か。自事業所のホームページで取得状況等を公表することも可能。出典:2019年度介護報酬改定Q&A(vol.1/平成31年4月12日)問3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 水飲みテストとはどのようなものか。 【施設・居住系】経口維持加算でいう水飲みテストとはどのようなものか。医師の診断による嚥下機能評価が必要で、代表例として窪田の方法が示されている。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問94。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 【施設・居住系】経口移行加算の算定に管理栄養士の配置は必須か。必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は算定しない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問91。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定できるのか。 【施設・居住系】入所予定日前に緊急入所した場合、認知症行動・心理症状緊急対応加算は算定できるか。緊急入所した日から7日以内で算定できる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問183。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるのか。 【施設・居住系】入所予定日当日に予定していた事業所へ認知症症状で入所した場合、緊急対応加算を算定できるか。予定どおりの入所であり算定できない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問184。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。 【施設・居住系】退所前訪問指導加算等でいう「他の社会福祉施設等」とは。病院・診療所・介護保険施設は含まず、有料・養護・軽費老人ホームやGHを指す。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問185。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどちらで算定するのか。 【施設・居住系】部屋替えをした当日の介護報酬はどちらの部屋で算定するか。以降に利用する部屋の報酬で算定する。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 指示を行う歯科医師は、対象者の入所(入院)している施設の歯科医師でなければいけないか。 【施設・居住系】指示を行う歯科医師は対象者が入所する施設の歯科医師でなければならないか。当該施設に勤務する歯科医師に限定していない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問191。...