住宅改修 その他Q&A 玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよろしいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:その他Q&A「段差解消・手すり」質問玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよろしいか。回答貴見のとおり。 対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 福祉用具貸与及び住宅改修の範囲の変更に係るQ&Aについて 問番号:...
住宅改修 運営基準 現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「入院(入所)中の住宅改修」質問現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。又、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。回答 入院中の場合は住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、退院後の住宅について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できない...
住宅改修 運営基準 家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるのか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「家族が行う住宅改修」質問家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるのか。回答 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡...
住宅改修 運営基準 領収証は写しでもよいか 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「領収証」質問領収証は写しでもよいか回答 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ②1...
住宅改修 運営基準 支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「工事内訳書」質問支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。回答 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等が分かるようにする必要はある。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
住宅改修 運営基準 申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「添付写真の日付」質問申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。回答 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取扱をされたい。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ②3...
住宅改修 運営基準 住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「新築工事の竣工日以降の改修工事」質問住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。回答竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③1...
住宅改修 運営基準 賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸住宅退去時の改修費用」質問賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。回答住宅改修の支給対象とはならない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③2...
住宅改修 運営基準 賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸アパート共用部分の改修費用」質問賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。回答 賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など、当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となる。しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当...
住宅改修 運営基準 分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「分譲マンション共用部分の改修費」質問分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。回答 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③4...