対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。回答 本加算は、事業所内の利用者の安全確保を更に強化するための加配を評価するためのものであることから、原則として、算定は認められない。 ただし、認知症対応型共同生活介護事業所に指定小規模多機能...