介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるのか。 【施設・居住系】入所予定日当日に予定していた事業所へ認知症症状で入所した場合、緊急対応加算を算定できるか。予定どおりの入所であり算定できない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問184。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)前訪問指導加算(退所前相談援助加算)において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。 【施設・居住系】退所前訪問指導加算等でいう「他の社会福祉施設等」とは。病院・診療所・介護保険施設は含まず、有料・養護・軽費老人ホームやGHを指す。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問185。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどちらで算定するのか。 【施設・居住系】部屋替えをした当日の介護報酬はどちらの部屋で算定するか。以降に利用する部屋の報酬で算定する。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 指示を行う歯科医師は、対象者の入所(入院)している施設の歯科医師でなければいけないか。 【施設・居住系】指示を行う歯科医師は対象者が入所する施設の歯科医師でなければならないか。当該施設に勤務する歯科医師に限定していない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問191。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。 【施設・居住系】薬価収載された濃厚流動食の経管栄養で、栄養マネジメント加算・経口移行加算等を算定できるか。それぞれの要件を満たせば算定できる。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問16。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算、低栄養リスク改善加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 【施設・居住系】栄養マネジメント加算・経口移行加算・経口維持加算等に歯科医師の関与や配置は必要か。多職種共同での計画立案が必要だが、歯科医師の関与・配置は必須でない。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問71。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。 【施設・居住系】経口移行加算の医師の指示は主治医・配置医師のいずれでよいか。配置医師の判断を原則とし、必要に応じ主治医から情報提供を受ける。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問19。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 【施設・居住系】療養食加算に係る食事せん交付の費用は介護報酬で評価されているか。評価されている。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 【施設・居住系】経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価を、造影撮影や内視鏡以外の水飲みテスト等で行ってもよいか。水飲みテストや頸部聴診法等で誤嚥が認められれば算定できる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問73。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。 【施設・居住系】旧措置入所者かつ経過措置該当の場合、通常の特養報酬と旧措置用報酬のどちらで算定するか。施行日以後も旧措置用の報酬で算定する。出典:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(vol.60)問1。...