介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 協力医療機関連携加算について、基準省令の要件全てを満たす医療機関を協力医療機関として複数定める場合、算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つと行うことで差し支えないか。 【施設・居住系】協力医療機関を複数定める場合、協力医療機関連携加算の定期的な会議は1つの医療機関と行えばよいか。差し支えない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問13。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退所時情報提供加算・退居時情報提供加算について、同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても算定可能か。 【介護保険施設・特定施設等】退所時(退居時)情報提供加算は、同一医療機関への入退院を繰り返す場合も算定できるか。同一月の再入院は不可、翌月でも状況・内容が同一なら算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問18。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 地域密着型サービスの介護給付費算定に係る届出において、市町村長から都道府県知事への進達書(別紙3-2)を、事業者が市町村長へ届け出る場合に使用しても差し支えないか。 【地域密着型サービス・介護予防支援】体制等の届出で、進達書(別紙3-2)を事業者から市町村への届出書として使ってよいか。届出書と読み替えて使用して差し支えない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問1。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関への入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 【介護保険施設・特定施設等】退所時(退居時)情報提供加算は、入院で退所・退居手続きを行わない場合も算定できるか。算定可能。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 協力医療機関連携加算について、「電子的システムにより協力医療機関において入居者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えない」とあるが、随時確認できる体制とは具体的にどのような場合か。 【施設・居住系】協力医療機関連携加算の「随時確認できる体制」とは具体的にどのような場合か。地域医療情報連携ネットワーク(地連NW)で診療情報等を確認できる場合等が該当。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.3)問3。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等で、実践リーダー研修修了者に加え指導者養成研修修了者を別配置する必要があるか。両方修了者等が1名いれば足り、別配置は不要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 協力医療機関連携加算について、基準省令の要件全てを満たす医療機関を協力医療機関として複数定める場合、算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つと行うことで差し支えないか。 【施設・居住系】協力医療機関を複数定める場合、協力医療機関連携加算の定期的な会議は1つの医療機関と行えばよいか。差し支えない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問13。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 退所時情報提供加算・退居時情報提供加算について、同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても算定可能か。 【介護保険施設・特定施設等】退所時(退居時)情報提供加算は、同一医療機関への入退院を繰り返す場合も算定できるか。同一月の再入院は不可、翌月でも状況・内容が同一なら算定不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問18。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 【多サービス共通】認知症専門ケア加算(Ⅱ)等で、実践リーダー研修修了者に加え指導者養成研修修了者を別配置する必要があるか。両方修了者等が1名いれば足り、別配置は不要。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問26。...
介護予防小規模多機能型居宅介護 介護報酬 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 認知症専門ケア加算等で専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件はありませんが、認知症チームケアや研修の実施など加算の要件を満たすには事業所内での業務を実施する必要があるため、加算対象事業所の職員であることが必要です。なお本加算制度の対象事業所は、当該修了者が勤務する主たる事業所1か所のみです。...