地域密着型介護老人福祉施設 設備基準 ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:設備基準「ユニットの共同生活室間の壁」質問ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。回答1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、 ・要介護高齢者の尊厳の保持と...
地域密着型介護老人福祉施設 運営基準 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:運営基準「感染症対策委・事故防止検討委」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は...
地域密着型介護老人福祉施設 運営基準 サテライト型居住施設を設置するには、本体施設の定員を減らす必要があるのか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:運営基準「サテライト型居住施設」質問サテライト型居住施設を設置するには、本体施設の定員を減らす必要があるのか。回答各都道府県が介護保険事業支援計画において定める必要利用定員総数の範囲内であれば、本体施設の定員を減らす必要はない。 ただし、各都道府県では、同計画の中で...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢献活動等に従事することが認められるということで良いか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 専従が求められる特別養護老人ホームの職員について、「同時並行的に行われるものではない職務であれば、兼務することは差し支えない」とのことだが、生活相談員や介護職員などの直接処遇職員についても、地域貢...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事した時間については、常勤換算方法における職員の勤務延時間数に含まないと考えてよいか。回答 貴見のとおりである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。 また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務で...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係」質問 今回の専従要件の緩和を受けて、生活相談員が、一時的に入院した入所者の状況確認のための外出をすることは認められるか。回答 ご指摘の一時的に入院した入所者の状況の確認のための外出については、一般的には...
地域密着型介護老人福祉施設 人員基準 夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。 対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「その他の見直し」質問 夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。回答 夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当...