この記事のポイント(要約)
そのとおりです。「週平均1回に満たない場合」に該当することによる減算は、当該利用者のみが減算の対象となります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:介護報酬
質問
看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供が過少である場合の減算について、令和6年度改定で減算要件に「週平均1回に満たない場合」が追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが減算の対象となるのか。
回答
そのとおり。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:7.1.22 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(令和7年1月22日)」の送付について 問番号:2