この記事のポイント(要約)

そのとおりです。厚生労働省の令和3〜5年度老人保健健康増進等事業(BPSDの軽減・予防を目的とした認知症ケアモデルの普及促進に関する調査研究)において研修を修了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいとされています。なお令和5年度BPSDケア体制づくり研修修了者でない者は、令和6年度中に速やかに認知症チームケア推進研修で用いる研修動画を視聴することが望ましいとされています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

厚生労働省の令和3〜5年度老人保健健康増進等事業において研修を修了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。

回答

貴見のとおり。なお、令和5年度BPSDケア体制づくり研修修了者でない者については、令和6年度中に速やかに、認知症チームケア推進ケア研修で用いる研修動画を視聴することが望ましい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.5.17 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について 問番号:4

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