この記事のポイント(要約)

緊急時訪問介護加算の算定時は、指定訪問介護事業所では訪問介護計画を必要に応じ修正し運営基準第19条に基づく記録を行い、指定居宅介護支援では居宅サービス計画の変更を行います(全様式の変更は不要で、サービス利用票の変更等の最小限の修正で差し支えありません)。なお「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護」とは、要請を受けた時点で計画に具体の時間帯として記載されていない訪問介護をいい、位置付けられていない訪問介護を行う可能性がある旨が時間帯を明示せず記載されている場合でも加算の算定が可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

緊急時訪問介護加算の算定時において、訪問介護計画及び居宅サービス計画の修正は必要か。

回答

・緊急時訪問介護加算の算定時における事務処理については、次の取扱いとすること。①指定訪問介護事業所における事務処理:訪問介護計画は必要な修正を行うこと。居宅サービス基準第19条に基づき、必要な記録を行うこと。②指定居宅介護支援における事務処理:居宅サービス計画の変更を行うこと(すべての様式を変更する必要はなく、サービス利用票の変更等、最小限の修正で差し支えない)。・なお、「居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護」とは、利用者又はその家族等から訪問介護(身体介護が中心のものに限る)の要請を受けた時点で、居宅サービス計画書標準様式第3表や第6表に具体の時間帯としてサービス計画に記載されていない訪問介護のことをいう。このため、単に居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を行う可能性がある旨が、サービス提供の時間帯を明示せず居宅サービス計画に記載されている場合であっても、加算の算定が可能である。※平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成21年3月23日)問31の修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.18 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和6年4月18日)」の送付について 問番号:4

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
要介護4・5の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者の割合については、直近3月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、計算上どのように取り扱うべきか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「日常生活継続支援加算」質問要介護4・5の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の...
通所リハビリテーション
新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。 また、新規利用者について、介護予防通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、介護予防通所リハビリテーションの算定基準を満たすのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーションの提供について」質問新規利用者について通所リハビリテーショ...
通所リハビリテーション
保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:運営基準「保険医療機関において1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを行う場合の取扱...
訪問看護
1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出するこ...
地域密着型通所介護
通所介護等におけるその他日常生活費については、施設が利用者等から受領できる際の基準があるが、外部の事業者が利用者との契約を結びその費用を徴収する場合にもその基準は適用されるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「通所介護等におけるその他日常生活費の外部事業者からの...
介護老人福祉施設
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)を算定する介護老人福祉施設の多床室について、平成24年4月1日において「建築中のもの」を含むとあるが、具体的にどの範囲まで「建築中のもの」として認められるのか。
【介護老人福祉施設】介護福祉施設サービス費(Ⅱ)の多床室で「建築中のもの」はどこまで認められるか。基本設計終了や、開設者・用地確定で年度内着...
介護予防認知症対応型共同生活介護
要介護認定申請と同時にサービスを利用するために暫定ケアプランを作成しサービスの利用を行ったが、利用実績等をケアマネージャーが管理していた場合、月末までに認定結果が出なかった場合は給付管理票等の作成ができないので報酬の請求ができないと理解してよろしいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...