この記事のポイント(要約)

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で居宅等を訪問する者については、専門職種の限定は行いませんが、居宅等の情報をリハビリテーション計画を作成する者に適切に共有することが可能な者が訪問することとされています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

質問

認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限定はあるか。

回答

居宅等を訪問する者については、専門職種に限定は行わないが、居宅等の情報がリハビリテーション計画を作成する者に適切に共有することが可能な者が訪問すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:14

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を算定した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。
【特定施設】上乗せ介護サービス利用料を徴収しつつ、サービス提供体制強化加算を算定できるか。両者は趣旨が異なり、併せて受領・算定することは可能...
地域密着型通所介護
ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (サービスの提供方法)」質問ある指定介護予...
訪問介護
特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文書等による指示を行い、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けることとされているが、毎回のサービスごとに行わなければならないのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「特定事業所加算」質問特定事業所加算の体制要件として、サービス提供責任者が訪問介護員等に対して文...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算の配分方法における「ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額の見込み額を上回らない場合はこの限りでないこと。」とは、どのような意味か。
【処遇改善加算】特定処遇改善加算の配分方法の「その他の職種の平均賃金額が他の介護職員を上回らない場合はこの限りでない」の意味。原則2倍以上だ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症グループホームの運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問認知症グルー...
通所リハビリテーション
 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参加し、リハビリテーション会議同等の構成員の参加とリハビリテーション計画に関する検討が行われた場合は、リハビリテーション会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーション会議」質問 介護支援専門員が開催する「サービス担当者会議」に参...