この記事のポイント(要約)
訪問系サービスの認知症専門ケア加算の認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上(加算Ⅰ)・Ⅲ以上(加算Ⅱ)の割合は、届出日が属する月の前3月間の利用者数で算定し、利用実人員数又は利用延人員数を用います。(介護予防)訪問入浴介護では要支援者も利用者数に含め、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費(Ⅰ)(Ⅱ)や夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)(包括報酬)は利用実人員数を用います。利用実人員数・利用延人員数のいずれかで要件を満たせば算定可能です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の算定要件について、認知症高齢者の日常生活自立度の割合の算定方法如何。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:25