この記事のポイント(要約)
訪問介護の同一建物減算の新基準(令和6年11月1日適用)について、令和6年度は前期(4〜9月末)の実績で判断し、同一敷地内建物等の利用者割合が90%を超える場合、減算適用期間は令和6年11月1日〜令和7年3月31日となります(10月15日までに届出)。令和7年度以降は前期(3〜8月末)・後期(9〜2月末)の判定期間に応じて減算適用期間が定まります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、減算適用はどの期間の実績で判断するのか。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:9