対象サービス種別:介護医療院


基準種別:介護報酬

「基本施設サービス費の届け出について」

質問

新規に開設される介護医療院について、介護医療院サービス費の算定要件における実績は、どのように取り扱うのか。

回答

・介護医療院における医療処置の実施割合などの実績を丁寧に把握するためには、算定要件における実績を算出するための期間を十分に設け判定することが重要である。
・そのため、新規に開設される介護医療院については、開設日が属する月を含む6ヶ月間に限り、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅱ)又は(Ⅲ)若しくはⅡ型介護医療院サービス費のうち人員配置区分に適合した基本施設サービス費を算定可能とする。
・ただし、開設日が属する月を含む6ヶ月間に満たない場合において、算定要件における実績を算出するための期間を満たした上で、例えば、Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の算定要件を満たす場合については、届け出の規定に従い、当該基本施設サービス費の届出を行うことができる。また、当該6ヶ月間を超えて、引き続きⅠ型介護医療院サービス費(Ⅱ)又は(Ⅲ)若しくはⅡ型介護医療院サービス費のうち人員配置区分に適合した基本施設サービス費を算定する場合にあっては、改めて体制を届け出る必要がある。
・なお、ユニット型介護医療院サービス費についても同様の取扱いとする。
・また、療養病床等からの転換の場合については、転換前の実績を基に算定要件に適合するか否かを判断して差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名: 30.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.633 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」の送付について 問番号:10

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