この記事のポイント(要約)

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」は、営業日・営業時間外の対応が割り振られ夜間対応が生じた場合に取り組むものです。夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、翌日は3月2日に当たります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護


基準種別:介護報酬

質問

緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」について、夜間対応の終了時刻が3月1日であった場合、「翌日」の考え方はどうなるか。

回答

「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」については、営業日及び営業時間外の対応が割り振られている場合であって、夜間対応が生じた場合に取り組むことが求められるものである。本問の例であれば2日が翌日に当たる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:31

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