この記事のポイント(要約)
診療所や療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院で、あらかじめ2病室(各4床上限)を定めて届け出ている場合、要介護者以外の患者等への療養は医療保険から給付されます。療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護6:1以上)を算定する病棟で実際の看護職員が5:1配置のとき、当該病室で医療保険から給付する場合の入院基本料の区分は、原則として介護保険適用病床の看護師等配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届け出ます(診療報酬上の取扱いは医療保険担当部局に確認)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「医療保険の入院基本料の区分」
質問
診療所や、療養病棟・老人性認知症疾患療養病棟のいずれか1棟のみの病院において、あらかじめ2病室(各病室とも4床を上限)を定めて届け出ている場合は、要介護者以外の患者等に対し当該病室において行った療養については、医療保険から給付されることとされているが、療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)(看護職員6:1以上)を算定している病棟において、実際の看護職員は5:1の職員配置であるとき、当該病室の入院患者に対して小規模病院・診療所の特例により医療保険から給付する場合の算定方法はどのように考えるか。
回答
当該病室において算定する医療保険の入院基本料の区分は、原則をして、介護保険適用病床における介護療養施設サービス費の算定に係る看護師等の配置基準と同一のものに相当する入院基本料を届け出るものとされている。なお、診療報酬上の取扱いについては医療保険担当部局に確認されたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) 問番号:18