この記事のポイント(要約)

褥瘡対策は、単に施設全体の体制や設備に着目し特定の対策のみを行えばよいものではなく、褥瘡対策診療計画書に基づき個々の患者の褥瘡の状態に応じた治療・看護を総合的に行う必要があります。例えば、褥瘡の状態により体圧分散式マットレスが必要でない場合は、適時適切に体位変換を行う場合も算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「褥瘡対策指導管理」

質問

褥瘡対策の具体的内容について

回答

単に施設全体の体制や設備に着目し、特定の対策のみを行えばよいというものではなく、褥瘡対策診療計画書に基づき、個々の患者の褥瘡の状態に応じた治療・看護を総合的に行う必要がある。例えば、個々の患者の褥瘡の状態により、体圧分散式マットレスが必要でない場合は、適時適切に体位変換を行う場合も算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:6

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