この記事のポイント(要約)
外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費に係る加算・減算項目、特定診療費等は算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:介護報酬
「外泊時費用」
質問
外泊時の費用を算定した日の取扱いについて
回答
外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費に係る加算・減算項目、特定診療費等は算定できない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:2