この記事のポイント(要約)

外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費に係る加算・減算項目、特定診療費等は算定できません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護療養型医療施設


基準種別:介護報酬

「外泊時費用」

質問

外泊時の費用を算定した日の取扱いについて

回答

外泊時の費用を算定した日については、施設サービス費に係る加算・減算項目、特定診療費等は算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:2

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