この記事のポイント(要約)
重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師については、ふさわしい体制にあるならば、担当医師は常勤である必要はなく、非常勤でも算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:人員基準
「重症皮膚潰瘍管理指導」
質問
重症な皮膚潰瘍を有している者に対して管理指導を行う医師が非常勤である場合は算定できるか。
回答
ふさわしい体制にあるならば、担当医師は常勤である必要はない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:13