この記事のポイント(要約)
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修については、併設医療機関や当該介護老人保健施設の医師が管理する施設内の研修ではなく、全国老人保健施設協会や医療関係団体等が開催し修了証が交付される研修である必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「所定疾患施設療養費について」
質問
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。
回答
当該研修については、公益社団法人全国老人保健施設協会や医療関係団体等が開催
し、修了証が交付される研修である必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.4.13 事務連絡 介護保険最新情報vol.649 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(平成30年4月13 日)」の送付について 問番号:4