この記事のポイント(要約)
短期集中リハビリテーション実施加算の要件としての個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではありません。また、個別リハビリテーションの実施が複数職種によって合計20分又は40分以上実施されることであっても差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「短期集中リハビリテーション実施加算」
質問
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。
回答
当該加算の算定要件としでの個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 問番号:11