この記事のポイント(要約)
リハビリテーションマネジメント加算が本体報酬に包括されましたが、老人保健施設については、これまでどおり入所者一人について少なくとも週2回の機能訓練を行うことが運営基準(通知)上規定されています。今回の改定でリハビリテーション実施上の留意点を追加した解釈通知の改正も行われているため、これも参照します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:運営基準
「リハビリテーションマネジメント加算(包括化)」
質問
今回リハビリテーションマネジメント加算が本体に包括されたが、週2回の個別リハビリテーションは実施しなくてもよいのか。また、リハビリテーション実施計画書の作成は個別リハビリテーションの対象者である短期集中リハビリテーションの対象者だけで良いのか。
回答
老人保健施設については、これまで、入所者一人について、少なくとも週2回の機能訓練を行うことが運営基準(通知)上規定されている。
また、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:94