この記事のポイント(要約)
薬剤管理指導に当たって設置する医薬品情報管理室は、併設医療機関と兼用して差し支えありません。また、医薬品情報管理室は薬剤管理指導のための「専用」でなければなりませんが、施設内の一室の一角を医薬品情報管理室として活用することでも差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(薬剤管理指導)」
質問
薬剤管理指導をするに当たっては、医薬品情報管理室を設置しなければならないが、これは、介護療養型老人保健施設単独で有しなければならないか。
回答
1 医薬品情報管理室は、併設医療機関と兼用して差し支えない。
2 また、医薬品情報管理室は、薬剤管理指導のための「専用」でなければならないが、施設内の一室の一角を医薬品情報管理室として活用することでも差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:11