この記事のポイント(要約)
療養病床の再編成を進める観点から、療養病床等の転換により開設されたサテライト型小規模介護老人保健施設の機能訓練室については、本体施設の機能訓練室と共用して差し支えないとされました。具体的には、本体施設の機能訓練室の面積が本体施設に必要な面積とサテライト型に必要な面積の合計を上回っている場合に共用が認められます(上回っていない場合も一定の配慮のもと認められることがあります)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置」
質問
今般、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」(H12老企44号)の一部が改正され、療養病床等の転換によりサテライト型小規模介護老人保健施設を開設した場合、「機能訓練室は、本体施設における機能訓練室を利用すれば足りること」とされたが、その趣旨如何。
回答
1 療養病床の再編成を進める観点から、療養病床等の転換により開設されたサテライト型小規模介護老人保健施設における機能訓練室については、本体施設の機能訓練室と共用することで差し支えないとした。
2 具体的には、本体施設の機能訓練室の面積が
①本体施設の基準上必要な面積と、
②サテライト型小規模介護老人保健施設の基準上必要な面積
の合計を上回っている場合に、機能訓練室の共用を認めるものである。
3 また、本体施設の機能訓練室の面積が、
①本体施設の基準上必要な面積と、
②サテライト型小規模介護老人保健施設の基準上必要な面積
の合計を上回っていない場合であっても、本体施設の入所者とサテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の使用時間を分ける(午前は本体施設、午後はサテライト型小規模介護老人保健施設が使用する等)ことにより、機能訓練室の共用を認めるものである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A 問番号:4