対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「看取り介護加算」

質問

(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。

回答

看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:5

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)については、「1週に2日を標準」とあるが、1週2日の計画が作成されている場合で、やむを得ない理由がある時は、週1日でも算定可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」質問 認知症短期集中リハビリテーション...
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーション会議を開催する場合、当該会議に要する時間は人員基準の算定に含めてよいか。  また、リハビリテーション会議を事業所以外の場所で開催する場合も人員基準の算定に含めてよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「リハビリテーション会議」質問通所リハビリテーションの提供時間中にリハビリテーショ...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「看護職員が専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を兼務した場合の個...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:運営基準「感染症対策委・事故防止検討委」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉...
訪問看護
訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「緊急時訪問看護加算」質問訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する...
通所リハビリテーション
病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの従業者の員数について、理学療法士等の配置に関する規定が、「専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が百人又はその端数を増すごとに一以上確保されていること」とされたが、これは、通所リハビリテーションの中でも、リハビリテーションを提供する時間帯において、理学療法士等が利用者に対して100:1いれば良いということか。また、利用者の数が100を下回る場合は、1未満で良いのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:人員基準「理学療法士等の配置基準」質問病院又は老人保健施設における通所リハビリテーションの...
介護予防認知症対応型共同生活介護
処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。
【ほぼ全サービス】実績報告時に前年度賃金総額等の基準額を修正する必要が生じた場合の対応。変更前後の額と合理的理由を説明すれば差し支えない。出...