この記事のポイント(要約)
療養病床等を転換して介護老人保健施設を開設した後、更なる増築・改築を行い設けた療養室については、本経過措置は適用されず、療養室の面積は一人当たり8㎡を満たす必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:設備基準
「療養病床を介護老人保健施設等に転換する場合の施設基準等に係る経過措置」
質問
療養病床等を転換して介護老人保健施設を開設した後、更なる増築又は改築を行い設けた療養室についても、平成24年3月31日までであれば、一人当たりの面積は6.4平方メートルでよいか。
回答
転換後の再増築又は再改築については、本経過措置は適用せず、療養室の面積は一人当たり8㎡を満たす必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:19.5.31 事務連絡 療養病床転換支援策(施設基準に係る経過措置等)等関係Q&A 問番号:2