この記事のポイント(要約)
夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件該当を判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間を夜勤帯の時間で割るという方法で算出します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:人員基準
「夜勤体制」
質問
夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。
回答
そのとおり。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:99