この記事のポイント(要約)
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員は10人以下が原則です。ただし敷地や建物の構造上の制約などやむを得ない場合で、各ユニットで入居者が相互に社会的関係を築き自律的生活を営む支援に支障がないと認められる場合には、①入居定員が「概ね10人」といえる範囲内で、②10人超のユニットの数が総ユニット数の半数以下、という2要件を満たす場合に限り、当分の間、経過的に認められます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:人員基準
「ユニット型個室等」
質問
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。
回答
1 介護老健施設及び介護療養型の1ユニットの定員は、10人以下とすることを原則としている。
2 ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別な事情によりやむを得ない場合であって、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するのに支障がないと認められる場合には、当分の間、①入居定員が「概ね10人」と言える範囲内であり、 ②10人を超えるユニットの数が当該施設の総ユニット数の半数以下であるという2つの要件を満たす場合に限り、経過的に認めることとしている。
3 なお、本取扱いは、あくまでも経過的なものであり、平成21年度において両施設における1ユニットの定員の実態も踏まえ、定員の在り方についても検討することとしている。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:21