この記事のポイント(要約)
老企第40号通知は、同一の医師が精神科担当医として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合を区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものです。嘱託医が内科医と精神科医の2名の場合など、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば加算を算定して差し支えありませんが、日常的な健康管理しか行っていなければ算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「精神科医の定期的療養指導」
質問
平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。
回答
平成12年3月8日老企第40号通知第二-5-(14)は、同一の医師が精神科を担当する医師として認知症入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。 質問の場合、精神科の嘱託医が認知症入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ加算を算定することはできない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(5)②1