この記事のポイント(要約)
入院・外泊時の費用(1日246単位)の算定について、平成12年3月8日老企第40号に示すように、入院当初の期間が最初の月から翌月へ連続して跨る場合は都合12日まで算定可能ですが、3か月入院した事例のように毎月ごとに6日間の費用を算定できるものではありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「入院時の費用の算定」
質問
(介護老人福祉施設)入院又は外泊時の費用の算定について 、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。
(例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合
4月1日 (入院)
4月2日~ 7日(一日につき246単位を算定)
4月8日~30日
5月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
5月7日~31日
6月1日~ 6日(一日につき246単位を算定)
6月7日~29日
6月30日 (退院)
回答
平成12年3月8日老企第40号第2-5-(16)-④に示すように入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続して跨る場合は、都合12日まで算定可能であるが、事例のような毎月ごとに6日間の費用が算定できるものではない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(2)②1