この記事のポイント(要約)
平成24年4月1日に現に存する短期入所生活介護事業所の多床室を、平成24年4月1日以降に大規模な改築工事等を伴わずに併設する介護老人福祉施設の多床室に変更する場合、当該多床室は既存の介護老人福祉施設の多床室とみなして介護報酬を算定して差し支えありません(新設扱いとはなりません)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:介護報酬
「基本施設サービス費」
質問
既存の短期入所生活介護事業所の多床室について、平成24年4月1日以降に、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更した場合は、新設の介護老人福祉施設の多床室として介護報酬を算定することとなるのか。
回答
平成24年4月1日に現に存する短期入所生活介護事業所の多床室を、平成24年4月1日以降において、大規模な改築工事等を伴わずに、併設する介護老人福祉施設の多床室に変更する場合、当該多床室については、既存の介護老人福祉施設の多床室とみなして介護報酬を算定することとして差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:193