この記事のポイント(要約)
特別養護老人ホームについて、従来は国庫補助を受けて整備した居室は特別な室料を徴収できないとされていましたが、平成17年10月以降は、公的助成を受けて整備された個室についても特別な室料の支払いを受けられるよう、運営基準等の見直しが行われました。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:運営基準
「居住費関係」
質問
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)について、現行では国庫補助を受けて整備した居室は特別な室料を徴収できないとされているが、10月以降はどうなるのか。
回答
平成17年10月以降は、公的助成を受け整備された個室についても、特別な室料の支払いを受けることができるよう、運営基準等の見直しを行ったところである。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:40