この記事のポイント(要約)
退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、面談によるほか、文書(FAXを含む)または電子メールにより、当該利用者に関する必要な情報の提供を受けることをいいます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「退院・退所時加算」
質問
退院・退所時の医療提供施設と特定施設との連携は、具体的にどのようなものを指すのか。
回答
医療提供施設と特定施設との退院・退所時の連携については、面談によるほか、文書(FAXも含む。)又は電子メールにより当該利用者に関する必要な情報の提供を受けることとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:69