この記事のポイント(要約)

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の事業所が要介護者の増加に伴い一般型へ転換する場合は、新規指定ではなく、介護保険法第75条に基づく変更の届出が必要です。転換に伴う運営規程などの変更事項について、施行規則に掲げる事項に該当する内容を記載し変更届を提出します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「外部サービス利用型」

質問

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の事業所として指定を受けている養護老人ホームが、平成27年4月以降、要介護者の増加に伴い、一般型に転換する場合、以下のいずれの手続きによるべきか。
・ 新規指定(外部サービス利用型の指定は廃止)
・ 指定の変更

回答

介護保険法(平成9年法律第123号)第75条の規定に基づく変更の届出が必要となる。この場合、同条の規定に基づき、外部サービス利用型から一般型への転換に伴う変更事項(運営規程など)について、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条第1項第10号に掲げる事項に該当する内容を適宜記載し、変更届の提出を求めること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:112

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