この記事のポイント(要約)

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の取得には、算定要件であるリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要があります。会議は開催したものの構成員に欠席者がいた場合には、会議終了後速やかに欠席者と情報共有します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「リハビリテーションマネジメント加算」

質問

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。
 リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件にあるリハビリテーション会議の開催頻度を満たすことができなかった場合、当該加算は取得できないのか。

回答

リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
・リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の取得に当たっては、算定要件となっているリハビリテーション会議の開催回数を満たす必要がある。
・なお、リハビリテーション会議は開催したものの、構成員のうち欠席者がいた場合には、当該会議終了後、速やかに欠席者と情報共有すること。
※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問7で修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:10

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