この記事のポイント(要約)

従来型個室の新規入所者に経過措置を適用する場合の医師の判断に用いる様式等が示される予定はありません。ただし、医師の判断がなされたことを確実に担保する手段を講じ、判断根拠等の必要な書類を整備しておくことが必要です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「ユニット型個室等」

質問

従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。

回答

判断に用いるための様式等については示す予定はないが、医師の判断がなされたことを確実に担保する手段を講じておくことは重要であり、判断根拠等必要な書類を整備しておくことが必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:28

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託する場合の委託業務の範囲や委託期間は、介護予防支援事業者と指定居宅介護支援事業者の間の契約で、自由に決定することができるのか。また、その際の委託料については、なんらかのガイドラインが示されるのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「介護予防支援」質問介護予防支援業務を指定居宅介護支援事業所に委託する場合の委託業務の範囲や...
介護予防短期入所生活介護
短期入所生活介護の利用者には、施設の配置医師が医療的な処置を行うものと考えるが、医療連携強化加算においては、利用者の主治医や協力医療機関に優先的に連絡を取ることが求められているのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「医療連携強化加算」質問短期入所生活介護の利用者には、施設の配...
地域密着型通所介護
 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算(47単位×2)と同一建物減算(94単位)のどちらが適用されるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「送迎が実施されない場合の評価の見直し」質問 指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間...
通所リハビリテーション
 デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 デイサービス等への送り出しなどの送迎...
地域密着型通所介護
平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問平成30年4月...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で、PT・OT等以外の介護職員等が直接リハビリテーションを行ってよいか。計画作成等は多職種協働...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護予防短期入所生活介護
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数である際に、特例入所を受け入れることが可能であるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:運営基準「ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用」質...