この記事のポイント(要約)
運営基準改正は「電磁的方法により提供することができる」旨を規定したものであり、利用申込者・家族から電磁的方法での提供を求める申出があった場合でも、電磁的方法による提供を義務づけるものではありません。したがって、事業者・施設が当該申出に応じず書面で交付しても運営基準違反とはなりません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:その他Q&A
「重要事項説明書の電磁的方法による提供」
質問
利用申込者又はその家族から重要事項説明書を電磁的方法により提供して欲しい旨の申出があった場合に、これに応じず書面により交付しても、運営基準に違反しないと解してよいか。
回答
今般の運営基準改正は「電磁的方法により提供することができる」旨を規定したものであり、利用申込者又は家族からの申出があった場合における電磁的方法による提供を義務づけるものではない。したがって、事業者・施設は、当該申出に応じなくても運営基準違反とはならない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:14.3.28 事務連絡 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅷ2