この記事のポイント(要約)

入所が予定されており入所予定期間と緊急入所の期間が重なっている場合でも、本来の入所予定日前に緊急に入所したときは、当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症行動・心理症状緊急対応加算」

質問

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定できるのか。

回答

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:183

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護の事業所においては、人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料を入居者から徴収する事が可能とされているが、サービス提供体制強化加算を取得した場合でも、引き続き利用料を徴収する事は可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護予防認知症対応型共同生活介護
平成12年4月サービス提供分に係る介護報酬は、事業者による請求(代理受領) の場合、平成14年6月末に消滅時効が成立することになるが、通常、請求から支払まで2か月近く要することから、平成14年6月中に請求した場合でも、支払が受けられないことになるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
訪問看護
緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看...
看護小規模多機能型居宅介護
ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡が確認される場合」とあるが、24時間以内とはターミナルケアを行ってから24時間以内という理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「その他」質問ターミナルケア加算について、「死亡診断を目的として医療機関へ搬送...
介護予防認知症対応型共同生活介護
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。
【ほぼ全サービス】新加算(Ⅰ)の就業規則変更が計画書の提出期限に間に合わない場合の扱い。暫定版を添付し、確定版を6月30日までに提出すればよ...
介護予防小規模多機能型居宅介護
宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用するものであるが、空いている宿泊室の数を超えて、登録者の宿泊サービス利用と登録者以外の短期利用の希望が重複した場合の対応如何。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護,介護予防小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「短期利用居宅介護費」質問宿泊室を活用する場合につ...
認知症対応型共同生活介護
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第7条において、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が設置している事業所で現に2を超える共同生活住居を有していれば、引き続き2を超える共同生活住居を有することができるとされているが、法人合併や分社化等により法人の形態が変わった場合、当該事業所はこの経過措置の適用の対象となるのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:その他Q&A「法人形態の変更」質問指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契約を解除して、再度、解除日の2週間後に当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を利用する場合、初期加算は再契約の日から30日間算定することは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「初期加算」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者が、一旦契...
看護小規模多機能型居宅介護
訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行わないといけないか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」質問訪問サービスは、サテライト...
介護予防認知症対応型共同生活介護
2019 年度介護報酬改定に関するQ&A( Vol. 1)(平成 31 年4月 12 日)問6に「月額8万円の処遇改善を計算するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による賃金改善分と分けて判断することが必要」とされているが、「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上か」を判断するに当たっては、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...