この記事のポイント(要約)
今回の報酬見直しは、法改正の10月施行に伴い食費・居住費を保険給付の対象外とするために行ったもので、ユニット型個室の居住費については経営実態調査等に基づく平均的な居住費相当額を報酬から減額したものです。ケアの評価も含めた報酬単位の設定は、平成18年4月改定に向け介護給付費分科会で議論されます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「ユニット型個室等」
質問
今回のユニット型個室に対する報酬は大幅に減額されているが、その理由は何か。
回答
今回の介護報酬の見直しは、介護保険法改正の10月施行に伴い、食費・居住費を保険給付の対象外とする見直しのみを行ったものであり、ユニット型個室の居住費については、直近の経営実態調査等に基づく平均的な居住費相当の金額を報酬から減額したものである。施設の経営実態やユニット型個室のケアの評価も含めた介護報酬単位の設定については、今後、平成18年4月の介護報酬改定に向け、介護給付費分科会で御議論いただくこととしている。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:2