この記事のポイント(要約)
退院時指導加算は入院期間が1月を超える(と見込まれる)入院患者に算定できますが、入院患者が医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合は、当該医療機関における入院期間を通算して1月を超える(と見込まれる)場合に算定できます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「退院時指導加算」
質問
退院時指導加算は「入院期間が1月を超える(と見込まれる)入院患者」に対して算定できるとされているが、当該入院期間の取扱いについて
回答
入院患者が医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、当該医療機関における入院期間が通算して1月を超える(と見込まれる)場合に算定できる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) 問番号:12