この記事のポイント(要約)

クックサーブ(調理後すぐに提供する方式)による食事の提供は、適温の食事の提供といえます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「食事の提供」

質問

クックサーブによる食事の提供は適温の食事の提供といえるか

回答

適温の食事と言える。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(2)③6

こんな記事も読まれています
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応サービス事業所の看護職員がオペレーター業務又は利用者に対するアセスメント訪問を行う際の勤務時間は、常勤換算の際の勤務延時間数に算入することが可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:人員基準「人員配置基準について」質問定期巡回・随時対応サービス事業所の看護職員が...
通所リハビリテーション
 短期集中個別リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「短期集中個別リハビリテーション実施加算」質問 短期集中個別リハビリテーション実施...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象...
居宅介護支援
 特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」が加えられたが、実習受入以外に該当するものは何か。例えば、地域で有志の居宅介護支援事業所が開催する研修会を引き受けるといった場合は含まれるのか。 また、実習受入れの際に発生する受入れ経費(消耗品、連絡経費等)は加算の報酬として評価されていると考えてよいか。(実務研修の受入れ費用として、別途、介護支援専門員研修の研修実施機関が負担すべきか否か検討をしているため)
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算について」質問 特定事業所加算に「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマ...
介護療養型医療施設
介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。
【介護療養型医療施設】他医療機関入院中に病床を確保する契約がある場合、利用者負担や補足給付はどうなるか。契約に基づき利用者負担を求めることは...
介護予防訪問看護
専門管理加算について、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と特定行為研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対してそれぞれ管理を実施した場合であっても、月1回に限り算定するのか。
そのとおりです。専門管理加算は、褥瘡ケアに係る専門研修を受けた看護師による管理(イ)と特定行為研修を修了した看護師による管理(ロ)を同一月に...
介護老人保健施設
「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。
【介護老人保健施設】退所当日からショートステイや小多機の宿泊を連日利用する場合、「居宅で介護を受けることになったもの」に含まれるか。含まれな...