この記事のポイント(要約)

特別事情届出書により、事業継続のため賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行うことは可能ですが、あくまで一時的な対応です。特別な状況が改善したら速やかに元の水準に戻す必要があるため、加算取得時にあらかじめ提出するのではなく、計画した賃金改善の実施が困難と判明した時点で提出します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算」

質問

新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。

回答

特別事情届出書を届け出ることにより、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行うことが可能であるが、介護職員の賃金水準を引き下げた後、その要因である特別な状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻す必要があることから、本取扱いについては、あくまでも一時的な対応といった位置付けのものである。
したがって、新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出するものではなく、特別な事情により介護職員処遇改善計画書に規定した賃金改善を実施することが困難と判明した、又はその蓋然性が高いと見込まれた時点で、当該届出書を提出すること。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:61

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