この記事のポイント(要約)

入所が予定されており入所予定期間と緊急入所の期間が重なっている場合でも、本来の入所予定日前に緊急に入所したときは、当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症行動・心理症状緊急対応加算」

質問

入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定できるのか。

回答

当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:183

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