この記事のポイント(要約)

プライバシー確保の観点から、準個室は入り口が分かれていることが最低限必要です。入り口が一つで中が2つに分かれているような居室は、準個室とは認められません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:設備基準

「ユニット型個室等」

質問

入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認めてよいか。

回答

プライバシー確保の観点からは、入り口が分かれていることが最低限必要であり、入り口が一つで中で2つに分かれているような居室は、「準個室」とは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:18

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
居宅療養管理指導
同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」がある場合、算定はどうすればよいか。また、同一の集合住宅に、「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利用者が2人以上いる世帯」とそれ以外の利用者がいる場合、算定はどうすればよいか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「単一建物居住者」質問同一の集合住宅に、複数の「同居する同一世帯に居宅療養管理指導費の利...
介護予防特定施設入居者生活介護
入院又は外泊時の居住費について「補足給付については、外泊時加算の対象期間(6日間)のみ」とあるが、7日目以降について、施設と利用者との契約により負担限度額を超えての徴収は可能か。
【施設・居住系】入院・外泊の7日目以降について、契約で負担限度額を超えて居住費を徴収できるか。居室を確保する場合の居住費は施設と利用者の契約...
看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者について、保健師及び看護師については、医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに管理者としての資質を確保するための関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされているが、医師の場合はどのように考えればよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「管理者及び代表者」質問看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者及び代表者につ...
通所リハビリテーション
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)問6で修正。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問「リハビリテーションマネジメント加算等に...
訪問リハビリテーション
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成し...
介護老人保健施設
かかりつけ医連携薬剤調整加算については、介護老人保健施設の医師又は常勤の薬剤師が、高齢者の薬物療法に関する内容を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会、一般社団法人日本病院薬剤師会などの団体が開催する研修において、高齢者の薬物療法に関する内容として、加齢に伴う身体機能・薬物動態の変化、慎重な投与を要する医薬品等の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
【介護老人保健施設】かかりつけ医連携薬剤調整加算の研修に、全老健・日病薬等の研修が高齢者薬物療法の内容を含めば適合するか。身体機能・薬物動態...
地域密着型介護老人福祉施設
平成18年4月1日に、事業所が所在する市町村以外の市町村(以下「他市町村」という。)から地域密着型サービスの指定を受けたと、みなされたグループホーム等は、当該他市町村に対し、介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行う必要があるか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護予防特定施設入居者生活介護
例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上...
訪問看護
 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定...