この記事のポイント(要約)
賃金改善実施期間は、加算の算定月数と同じ月数とする必要があります。算定月数より短く設定することはできません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「介護職員処遇改善加算」
質問
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。
回答
加算の算定月数と同じ月数とすること。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)
文書名:24.4.25 事務連絡 介護保険最新情報vol.284 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について 問番号:14