この記事のポイント(要約)
特例入所者を受け入れた場合でも、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)と併設の短期入所生活介護事業所における人員配置基準の考え方に変更はありません。本体入所者・特例入所者・併設事業所の利用者を合算した数に対して、常勤換算方法で必要となる職員数を確保します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:人員基準
「ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用」
質問
特例入所者については施設入所扱いとなるということであるが、これに伴う、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)及び短期入所生活介護事業所に係る人員配置基準における取扱いはどのようになるのか。
回答
特別養護老人ホームに併設される短期入所生活介護事業所における職員の員数については、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)第三の一の1(1)②11において、「生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数を合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。」とされているところである。
特例入所者を受け入れた際にも、この取扱いに特段の変更はない。つまり、特別養護老人ホーム本体入所者及び特例入所者と併設事業所の利用者の数を合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数を確保することとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.11.22 介護保険最新情報vol.93 ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ&A 問番号:2